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動物取扱業法の登録義務について

動物の愛護及び管理に関する法律(平成17年法律第68号)が平成18年6月1日に試行され、ペットの保管業務を行う全ての動物取扱業者にあは、都道府県知事に対する登録が義務付けられいます。

動物取扱業の規制は、インターネットでの通信販売業者、動物を預かる美容業者、ペットシッター、出張訓練業者など、あらゆる動物関係の業者が対象となります。

動物取扱業者の登録を受けるには、都道府県の機関によって施設の検査を受け、衛生的なペットの管理が可能かどうかの厳しいチェックを受けます。
また、一定以上の経験やスクール卒業資格など持っていることが条件となる動物取扱主任者を店舗に設置することも必要となります。

また、下記のような情報を店舗に掲示したり、ホームページのわかりやすい場所に表示する必要があります。

・動物取扱業の種別の表示
・動物取扱業の登録番号
;動物取扱業の登録年月日
・動物取扱業の有効期限の末日の日付
・動物取扱責任者氏名

店舗やホームページ上にこうした動物取扱業の表示が無い場合、登録を受けていない違法業者の可能性もありますので、利用は控えることが無難でしょう。